司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民法/択一過去問編 51-6

chintaro 2011-08-17 08:55:57

こんにちは。教えてください。
民法/択一過去問編 51-6の問で、A女B男の同居中にA女がC男の子を懐胎したケースで、子はBの嫡出推定の要件を満たしているので、Bは親子関係不存在の訴えでなく、嫡出否認の訴えをする必要があると解説されているのですが、そもそもAB間には婚姻がないので非嫡出子⇒認知の問題になると思うのですが違うのでしょうか?

同居が内縁と理解しても、Bの子であると事実上推定され認知の際の立証責任が転換するだけで、嫡出推定にはならないと理解しています。

このケースで嫡出推定される理由を教えてください。お願いします!!

 

chintaroさん、こんにちは。
問題文冒頭「A女はその夫B男・・・」となっておりますので
AB間には婚姻があり、内縁関係ではありません。よって解説通り推定される嫡出子となり、嫡出否認の訴えを提起しなければならないとゆうことになります。

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barbie 2011-08-16 16:04:22

barbieさん、ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、「夫」って書いてありました!「同居中」という言葉に注意がいってしまって「夫」を見落としていした。しかも「同居」を「同棲」という感覚でとらえてしまっていました。今後はキチント問題をよく読むことを習慣づけます。
本当にありがとうございました。

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chintaro  2011-08-17 08:55:57

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