syouhouiya 2014-03-30 11:09:28
いつも細かい質問ですいません。第三者へ通常株式発行で割り当てる際の添付書面で株主に対して通知公告したという証明添付がいらないのはどうしてなのでしょうか。通常すべき事柄は証明添付するのが普通だと思うのですが・・・。よろしくお願いいたします。
一般的に,通知または公告をすることが登記事項の発生の効力要件となる場合にはその証明の添付が必要で,そうではなく単に株主に差し止めの機会を与えるための手続である場合には添付不要となるようです。これは基本的な場合で,法令や先例によってこれと異なる場合もあるみたいです。
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shako 2014-03-31 03:56:35