司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/登録免許税(一申請情報申請時)について

ga_ta_o 2014-04-01 23:24:29

ちょっと混乱している部分があるので、質問させてください。

複数の不動産の管轄が同じ場合、条件がそろえば一申請情報申請ですると思うのですが、
課税価格×税率の場合は1件分の登録免許税でよかったように記憶していたのですが、
不動産の個数分必要ですか?
個数や件数が基準となる時はその数の分必要であることは理解しているのですが・・・。

例えば、所有権移転の登記で、2件分の申請を一申請情報申請する場合の登録免許税は
甲不動産、乙不動産共に課税標準が2000万円として、
2000万円(課税標準)×20/1000=金40万円 
40万円×2件分=80万円となるのでしょうか?

問題を解いてい、あれっと思った部分でした。

自分なりに資料やインターネットを調べてみたのですが欲しい情報を見つけられず、
こちらで質問させていただきました。
初歩的な質問で恐縮ですが、どなたかわかられる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

 

> 甲不動産、乙不動産共に課税標準が2000万円として
とは
# 甲不動産、乙不動産 課税標準が各々2000万円と2000万円という意味?
…ではないですか?

もしも、そういう意味でしたなら、
別個の物件が偶然に課税標準が同額だったからといって
免許税はオマケしてくれないと思います。^^

甲不動産、乙不動産の課税標準が各々1000万円と2000万円なら
課税標準合計額 3000万円に20/1000

甲不動産、乙不動産の課税標準が各々2000万円と2000万円なら
課税標準合計額 4000万円に20/1000

混乱してくると、一種のパニック状態に陥りますよね。多々経験あります。^^
今一度、問題を少し離れた所から、俯瞰する様に眺める心の余裕を…。

参考になった:1

m_moriyama 2014-04-02 00:03:20

m_moriyama 様

返信をいただきましてどうもありがとうございました。

書き方が悪くてすみません。
m_moriyama様のおっしゃることがお聞きしたかったことです。

お答えいただきありがとうございます。
大変助かりました。

そうですね、心の余裕を意識します。
ご指摘ありがとうざいました。

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ga_ta_o  2014-04-02 08:30:03

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