okapyon 2014-04-05 18:14:53
いつもお世話になってます。
疑問点があり、お分かりになる方御教授下さい。
不動産登記法の書式編の問5で、
相続で非嫡出子が出てくる問題なのですが、
今年、最高裁判例で非嫡出子も嫡出子と同じ扱いになりましたよね?
小泉先生は今後それを踏まえて問題を解くようにと講義で
おっしゃっていたのですが、
問5の場合ですと、
回答は
持分10分の5大山花子
持分10分の3大山一平
持分10分の2大山道子
で大丈夫でしょうか?
お分かりになる方、宜しくお願いします。
法務省より引用
「 Q3 新法はどのような場合に適用されるのですか。
A3 新法は,最高裁判所による決定がされた日の翌日である平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています(附則第2項)。相続は被相続人の死亡によって開始しますので,平成25年9月5日以後に被相続人が死亡した事案に適用されます。
また,改正による影響を受けるのは,相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案です。相続人となる子が嫡出子のみの事案や嫡出でない子のみの事案では,子の相続分は,これまでと変わりません。
Q4 新法が適用されない平成25年9月4日以前に開始した相続についてはどのようになるのですか。
A4 平成25年9月4日の最高裁判所決定(以下「本決定」といいます。)においては,(1)嫡出でない子の相続分に関する規定(以下「本件規定」といいます。)が
遅くとも平成13年7月においては違憲であった,(2)その違憲判断は,平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない,
と判示しています。
最高裁判所により違憲判断がされると,その先例としての事実上の拘束力により,その後の同種の紛争は最高裁判所で示された準則に従って処理されることになります。
そのため,平成13年7月1日から平成25年9月4日(本決定の日)までの間に開始した相続について,本決定後に遺産の分割をする場合は,最高裁判所の違憲判断に従い,嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われることになります。
他方,平成13年7月1日から平成25年9月4日(本決定の日)までの間に開始した相続であっても,遺産の分割の協議や裁判が終了しているなど,最高裁判所の判示する「確定的なものとなった法律関係」に当たる場合には,その効力は覆りません(Q5参照)。 」
引用終了
このように、微妙なので、今年出題されるかは疑問です。
出されても、注意書きが必要なので、問題文の注意書きを見落とさないようにする必要があります。
参考になった:1人
senpai 2014-04-06 10:56:25
senpai 様
回答ありがとうございます。
細かい情報は知りませんでした。
出題されたときは気をつけます!
第五問の件ですが、具体的な数字を一応確認しておきたいのですが、
もし、問題をお持ちでしたら、ご回答いただければ幸いです。
上記質問の解答ですが、名前が間違っていました。
持分10分の5大山花子
持分10分の3大山一平
持分10分の2小島道子
宜しくお願い致します。
okapyon 2014-04-06 15:34:13