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/商業登記法/書式/合併

sasamoto 2014-04-08 08:49:42

合併の資本金についての質問です。

会社法第445条
株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

とあり募集株式に関しては資本金の額に制限はありますが
合併についてはこのような制限はないのでしょうか。

わかる方よろしくお願いします。

 

会社法445条第5項
合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して
資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。

この法務省令として会社計算規則の35条、36条に詳しく書かれているみたいです
合併の添付書面として
「資本金の額が会社法第445条5項の規定に従って計上されたことを証する書面」
とあるくらいですから、何らかの制限があるんでしょうね
(ちなみにこれは「資本金の額の計上に関する証明書」でよいという説もありますが)

自分は正直いって細かすぎてよく解りません。
試験には出ないような気がします
合格してからも、この辺は公認会計士や税理士の方にお任せしてしまいそうな予感です。

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ryopapa728 2014-04-08 22:52:54

返信をいただきましてありがとうございます。

小泉先生の講義ではこの部分に関しては触れてませんでしたし
今までこの論点に詳しく触れた書式の問題もなかったのですが
某書式の問題集に「募集株式の発行のときのように最低でも半分は資本金にしろという規制がない。存続株式会社の自己株式を対価としたときも資本金の額を増加できる」など記載されてましたので質問しました。

やはり細かい部分なんですね。
安心して先に進めそうです。
ありがとうございます。


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sasamoto  2014-04-09 08:24:31

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