okapyon 2014-04-08 10:39:07
商業登記法の書式で分からない事があります。
第9問目の第2欄の問題で、
平成24年6月27日に
取締役の神山五郎と滝本六郎が就任しているのですが、
印鑑証明書は添付書面となっていないのが
なぜだかわかりません。
お分かりになる方教えて下さい。
宜しくお願いします。
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ここは、小泉先生の意向で
本校の講座を受けていない方もたくさん見てますし
択一の講座や答練のみ受講してる方もいますので
過去問でない限りはどのような問題であるのかを
もう少し詳しく記したほうが回答は確実に返ってくると思いますよ
というわけでこちらから質問です
①その会社は取締役会設置?非設置?
②単なる就任?再任?設立?合併?
③補欠が絡んでます?
④議事録の印鑑証明書?就任承諾書の印鑑証明書?
⑤問題文に印鑑についての記載があるはずですがそれは何?
(登記所に登録した届出印、市区町村に登録した印鑑など)
参考になった:1人
ryopapa728 2014-04-08 16:48:11
返信ありがとうございます!
質問に答えさせていただきます。
①その会社は取締役会設置?非設置?
取締役会設置会社 です。
②単なる就任?再任?設立?合併?
上記の二名は就任です。
③補欠が絡んでます?
絡んでますね。
補欠取締役会一名、補欠監査役一名
臨時株主総会で選任されてます。
④議事録の印鑑証明書?就任承諾書の印鑑証明書?
就任承諾書の印鑑証明書がなぜ不要なのか
わかりません。
(質問の答えになっていなかったらごめんなさい)
⑤問題文に印鑑についての記載があるはずですがそれは何?
(登記所に登録した届出印、市区町村に登録した印鑑など)
記載が見当たりません(><)
印鑑証明書は虚無人名義の防止、有名人氏名冒用の防止
で添付ですよね。
てっきりそれに当てはまると思ったのですが、どのように
理解をすれば良いのかわかりません。
他にも必要な情報があればお答えします。
宜しくお願いします!
okapyon 2014-04-08 21:28:26
補足説明ありがとうございます
おかげでお答えできそうです
>④議事録の印鑑証明書?就任承諾書の印鑑証明書?
>就任承諾書の印鑑証明書がなぜ不要なのか
>わかりません。
>①その会社は取締役会設置?非設置?
>取締役会設置会社 です。
>印鑑証明書は虚無人名義の防止、有名人氏名冒用の防止
>で添付ですよね。
>てっきりそれに当てはまると思ったのですが、どのように
>理解をすれば良いのかわかりません。
ここが全てですね。
覚えるべき結論からまずご説明すると
そもそも取締役会設置会社においては、就任承諾を証する書面の印鑑証明書は
「代表取締役に就任する時」に添付が必要です(規則61条3項)
なので、取締役に就任する際には、就任承諾書の印鑑証明書の添付は不要です
取締役会非設置会社においては、取締役就任時に就任承諾書の印鑑証明書が必要になります
ちなみに、上記の原則で就任承諾書の印鑑証明書が必要な場合であっても
「合併、組織変更による設立」「再任(重任)」の場合が例外的に添付不要です
(付記)
商登法や不登法は手続法です。
民法などの実体法では、「相反するどちらかの利益を保護するため」などの
趣旨をきちんと理解すると納得できて覚えやすいものが結構ありますが、
所詮手続法ですから「先例や条文でそうなってるから」を優先して
あまり深く考えないほうがいいと思いますよ。
「取締役だって虚無人だったり、有名人の名前使ったら困るじゃないか?」
そのとおりだとみんな思うはずです。
ryopapa728 2014-04-09 09:06:15
質問に答えていただいただけでなく、どういった観点から考えれば
良いのかよく分かりました!
大変助かりました。
ありがとうございました!
また分からない事がありましたら、宜しくお願い致します。
okapyon 2014-04-09 09:51:55