syouhouiya 2014-04-10 19:28:10
いつもありがとうございます。また細かい質問すいません。
298条2項で1000人以上いると出席できない株主もいるので書面投票を認める必要性が強いからと趣旨は理解できたのですが、出席できない株主のためであれば、一緒に電磁的方法も利用できるようにすればいいのにと思ったのですが、なぜ書面投票にこだわって条文が作られているのでしょうか。
2項で前項の3号とあえて指定して、4号も書かなかったことに疑問を感じています。
よろしくお願いいたします。
「書面だけでなく電磁的方法でも、株主の選択によってどちらでも議決権行使できるほうがよい」ということですね。
条文を読んでみると、298条2項は会社に強制していますが、会社にインターネット環境が必ずしも整っているとは限らないので、強制できないということでしょうかね。株主が1000人以上もいる会社が・・・と思いますが、可能性としては環境が整っていないこともありうるかと思います。
でも、312条1項によれば、「会社の承諾を得て」電磁的方法で株主は議決権行使できるとあります。「会社の承諾を得て」とあるので、298条4項の決定がある場合に限られませんよね? 298条4項の決定があれば「会社の承諾」は不要ですもんね。(間違っていましたら、どなたかフォローをお願いします。)
自信はありません(ごめんなさい)が、書面の強制はできても電磁的方法までは強制できないということだと思います。
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shako 2014-04-15 00:04:01
お礼遅くなり申し訳ありませんでした。
確かにそうですね。強制可能な範囲で書かれているということですね。
回答ありがとうございました。
syouhouiya 2014-04-17 18:20:45