inochan49 2014-04-11 11:05:29
平成11年度第7問民法の過去問において、エの肢は、下記のようになっております。
債務者Aに対し、Bは300万円、Cは200万円の金銭債権を有していたが、CがAから200万円の弁済を受けたことにより、Aは、無資力となった。Cに対するAの弁済がBの請求により詐害行為として取り消された場合、責任財産の回復を目的とする詐害行為取消制度の趣旨に照らし、Cは、Bに対し、自己の債権額に対応する按分額80万円についても支払を拒むことはできない。
この肢は、〇となっていますが、按分額80万円という額はどのような根拠にもとづいているのでしょうか?
詐害行為取消訴訟を無視した通常の債権額に応じて按分する債権者平等の場合です
債権者平等の原則なら200万円を300:200で按分するので、
Cは本来なら80万受け取る権利があるのだが
詐害行為取消訴訟で勝訴すれば、金銭債権は直接取立できるので
すべてAが請求して自分のものに出来る、つまりBから80万は自分のものだと請求されても
拒むことが出来るという、ある意味法律の不備ともいえます
次の民法改正で変わるのだろうと思います
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ryopapa728 2014-04-11 12:37:26