civilcode 2014-04-11 15:37:24
A 抵当権者 B 債務者兼設定者 ①債務者Bが死亡し、Cが相続 ②その後、債務者の変更登記をしないままCが弁済 ③その後、司法書士へ抵当権の抹消登記をするよう依頼 上記のケースで債務者の変更登記はする必要があるのでしょうか。 又、相続による債務者の変更ではなく、弁済前に免責的債務引受契約がなされ、Cが債務者となっていた場合でちがいはあるのでしょうか。
いづれも不要です。
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xxxxxxx1234567 2014-12-17 21:45:02