司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不動産登記

civilcode 2014-04-11 15:37:24

A 抵当権者
B 債務者兼設定者

①債務者Bが死亡し、Cが相続
②その後、債務者の変更登記をしないままCが弁済
③その後、司法書士へ抵当権の抹消登記をするよう依頼

上記のケースで債務者の変更登記はする必要があるのでしょうか。
又、相続による債務者の変更ではなく、弁済前に免責的債務引受契約がなされ、Cが債務者となっていた場合でちがいはあるのでしょうか。

 

いづれも不要です。

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xxxxxxx1234567 2014-12-17 21:45:02

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