syouhouiya 2014-04-13 09:00:15
いつもありがとうございます。
もしかしたらすごい基本的なことかもしれませんがよろしくお願いします。
元本確定後に今ある債権額に利息や損害賠償額を加算した値まで極度額を下げるのはどのような実益があるのでしょうか。
確定前であれば理解できるのですが、元本確定がされた場合、それ以上借金をしてもその対象不動産の競売対価から差し引かれることはないと思うのですが…
元本が確定してお金が借りられない以上(それ以上責任を負わない以上)、最終的に責任を負わされる額である極度額を下げても余り意味がないように思えてしまいました。おかしな質問でしたらすいません。よろしくお願いいたします。
極度額が1000万の根抵当権が元本確定して(土地の価格も1000万とする)
その時の被担保債権が300万だとします
そのまま弁済せずに放置しておけば利息がどんどん溜まっていきますが
極度額までは担保されるので元本300万+利息や損害金700万まで担保となることも有り得ます
これではあまりにも設定者に酷なので、極度額減額請求が認められています
「300万+請求時から2年の利息」が根抵当権の極度額となり
残りの700万程は取られずに済む
または別担保として新たに後順位の抵当権や根抵当権を設定できるようになるのが
具体的なメリットと言えます
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ryopapa728 2014-04-13 12:47:34