ricky2gt 2014-04-14 00:33:22
事務局の方へ少し前の訂正についての質問です。
H15年問15-17エの過去問(択一過去問の不登法Ⅳ 49-5)の解説について
「仮登記の更正登記をすることなく」から「前提としてその更正登記を行い」
へ訂正されましたが、これは真逆の結論(結論に行く少し前の部分ですが)に訂正されたと思うのですが、どういう過程を辿ってこの真逆の結論になったのでしょうか?
この結論になるための解説がないので、どうにも理解ができません。
過程はそのままに結論部分だけ真逆の訂正情報を頂いてる状態なので、解説を頂きたいです。
それとも本当に結論だけ真逆にすればいいんでしょうか?
そうだとすれば小泉先生が解説講義で「仮登記の更正登記をすることなく本登記ができる」と言い切っていたのは誤りということになりますので、余計に混乱してしまいます。
漢字や数字が間違っていたというようなレベルの単純な訂正ではないので、よろしくお願い致します。
ご投稿ありがとうございます。
下記に回答させていただきます。
極テキストの中の「後日当該農地が非農地となって、所有権が仮登記権利者に移転したときは、
仮登記権利者は仮登記義務者に対しては、更正登記をすることなく本登記手続を請求できる」
(大阪高判昭52.2.15)という判例は、あくまで「登記義務者」に対しては、更正登記をすることなく、
本登記手続を請求できるとしたものです。つまり、これは実体上の登記請求権というレベルで
判断したにすぎないと捉えるべきと考えます。
では、当該事案につき、本登記を申請する上で、その前提として更正登記を要するか否かという
登記手続上の論点については、直接これを述べた判例及び先例は存在しません。
しかし、「民事訴訟と不動産登記一問一答」(テイハンp303)には、当該更正登記を要する旨の
見解が示されていることから、「択一過去問編 不動産登記Ⅳ」p32 49-5の解説における
「仮登記の更正登記をすることなく」という文言は「前提としてその更正登記を行い」と訂正させて頂きます。
事務局
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jimukyoku 2014-04-18 23:27:11