syouhouiya 2014-04-14 18:46:34
いつもありがとうございます。
新後見人が後見人退任消滅登記で後見人退任証書が必要とあったのですが、旧後見人が同じ申請をする場合にも必要なのでしょうか。それとも不要で申請できるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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商業登記法第41条
後見人の登記は、後見人の申請によってする
同第3項
後見人の退任による消滅の登記は、新後見人「も」申請することが出来る
同第42条第5項
前条第2項又は第3項(<上に書いた条文のこと>)の登記の申請書には(中略)
又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない
条文通りに考えれば、消滅登記を新後見人が申請できるのがむしろ例外であり
原則は退任する旧後見人が申請する、と自分は理解しました。
なので、どちらが申請するにしても、同じ添付書面が必要と理解するのがよさそうです
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ryopapa728 2014-04-14 22:06:28
『も』とあるので例外のようなかんじですよね。
添付書面はいずれにしても必要と考えた方が無難なのですね。
ありがとうございました。
syouhouiya 2014-04-17 17:25:47