oreday 2014-04-15 18:43:51
【問題】甲不動産はAとBの共有であるが、登記簿上はAの単独所有とされていたところ、Aは、Cとの間で甲不動産の売買契約を締結し、Cへの所有権移転登記を経由した。この場合に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
【肢3】AとBが他の共同相続人Dとの遺産分割協議により甲不動産を取得した場合において、AがBに無断で単独所有の登記を経由したときは、甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかった場合でも、Bは、Cに対し、遺産分割によって増加した自己の持分を主張することができる。
【答:誤】遺産分割によって法定相続分と異なる持分を取得した者は、其の旨の登記を経由していなければ、遺産分割の結果を第三者には対抗できない。
【質問】この場合、遺産分割によってDからBに移った持分については、Aは一度も権利を取得しておらず無権利者だから、Aからその持分を取得したCも無権利者となり、Bは登記がなくてもDに持分を主張できるように思うのですが、なぜそうならないのでしょうか?BがDから取得したというのならわかるのですが・・・。相続財産については、各共有者に全部の処分権があるということになるのでしょうか?
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相続において、登記がなくても相続人が絶対的に持分の所属を主張できるのは原則法定相続分だけです
遺産分割で増加した部分は、登記がないと対抗できません
ただ、無権利者に対しては、真の権利者は登記がなくても対抗することが出来ます
この場合、おっしゃる通り無権利者AからB持分を取得したCは無権利者ですが
この土地が実はAとBの共有であることを知らなかったということですから
94条2項類推で、不実の登記を信頼したCは登記がなくても善意の第三者として保護されてしまいます。
しかし前述のとおり法定相続分については絶対的に主張できるので
Cが94条2項類推の第三者だとしてもBはその部分は自己のものであると主張できます
結果として、遺産分割により増加した分の持分を、BはCに対して主張出来ないことになります
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ryopapa728 2014-04-15 21:37:26
なるほど!遺産分割をしておきながら登記はしていなかったという状況ですから、94条2項の類推適用があっても良い気がします。
ryopapa728さん、大変わかりやすく教えて頂きありがとうございました。
oreday 2014-04-15 23:36:09
恐縮ですが、質問に便乗させてください。
この状況で、Cが契約解除をしないとき、BはCからどれだけの持ち分を返してもらえるのでしょうか。
ABDが相続人なので、1/3 ?
それとも、遺産分割で得た1/2 ?
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senpai 2014-04-16 14:52:24
Bの法定相続分 1/3・・・①
遺産分割協議の結果Bが更に取得するはずだった分 1/6・・・②
Cが契約解除や持分放棄をしない限り、上述したとおり②の分をBは対抗できないので
①の持分のみ返してもらえる、ということになるのではないでしょうか?
ちなみに、
ACの契約を解除した場合=>Aが1/2、Bが1/2(遺産分割協議の状態に結果として復帰)
Cが持分放棄した場合=>Bのもの(他の共有者に属するので)
ryopapa728 2014-04-16 21:55:59