coles2 2014-04-16 22:00:24
質問お願いいたします。
25年の問17において、アとエの肢なんですが、
解答を見ると、双方が矛盾しているように感じます。
一方は債務者が反対する意思を優先させ、
もう一方は利害関係人の弁済の可能を優先されているように
感じるのですがどうでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
民法474条1項
債務の弁済は、第三者もすることが出来る。ただし、(中略)
又は、「当事者」が反対の意志を表示した時はこの限りではない
この場合の当事者とは「債務者+債権者」です
債務者のみが反対の意志を示しても、利害関係を有する第三者の弁済は有効です(474条第2項)
肢アでは当事者双方の特約ですので、第三者による弁済は不可
肢エでは債務者のみが反対しているので、利害関係人である建物の賃借人は
債務者の意志に反しても第三者弁済ができることになります
もちろん、肢エの場合でも債権者と債務者双方が反対の意思を示していれば第三者弁済はできません
追伸)
この場合は問題文に「契約において」と書いてあるので当事者は「債務者+債権者」ですが
仮に単独行為により発生する債務(取消によって生ずる返還請求権など)なら、行為者が一方的に第三者弁済を禁じることは可能です
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ryopapa728 2014-04-16 23:13:13