ga_ta_o 2014-04-17 09:40:16
分からないところがあったので質問させてください。
株式買取請求権の日数の件でこんがらがってしまっています。
・会社は、会社自身が株式を買い取る旨又は指定買取人を承認請求者に通知したときは、その通知の日から20日以内にその株式の売買価格を会社又は指定買取人と承認請求者との協議によってこれを定める
・価格の決定について効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、当該協議期間の満了日から30日以内に裁判所に対して価格の決定の申立てをすることができる
同じような(私にはそう見えています)価格決定の場面なのに、
両者の日数が違うのは一体何が違うからなのでしょうか?
場面等がちがうのでしょうか?
お分かりになられる方がいらっしゃましたら教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
上段が譲渡承認請求における価格決定(144条)協議20日、裁判所の申立20日以内
下段が反対株主の買取請求における価格決定(116,117条)協議30日、裁判所の申立30日以内
のことですかね?
116条の反対株主の買取請求が出来る場合は、譲渡制限、全部取得条項、322条の損害を及ぼすおそれ
などですから、譲渡承認請求と比べたら調査手続も複雑そうだからでしょうか?
そんな理由くらいしか思い浮かびません
お答えになってないかもですいません
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ryopapa728 2014-04-19 22:43:46
ryopapa728 様
お返事いただきありがとうございます。
それが知りたかったことです。
条文を見直して、きちんと理解することができました。
理由も分かりやすかったので、知識定着に役立ちそうです。
大変助かりました。
どうもありがとうございました。
ga_ta_o 2014-04-20 17:33:07