coles2 2014-04-17 12:14:11
新株予約権に譲渡制限がついていた場合、承認を得られなくても買取請求することはできませんが、
新株予約権の行使の対象となる株式に譲渡制限がつく場合は買取請求可能ということでよろしいんでしょうか?
少しごちゃごちゃになって迷ってしまったのでご回答お願いいたします。
新株予約権の行使の対象となる株式に譲渡制限がつく場合は、その譲渡制限株式の買取請求ができるから新株予約権にまで買取請求できなくてもいいよね。
ということだと思います。
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nomoto 2014-04-18 22:00:53