syouhouiya 2014-04-17 17:31:23
いつもありがとうございます。
ある社員の終身の間持分会社が存続する旨の定款の定めがあるという任意退社の条文の文言は
たとえばどのような状況のことをいうのでしょうか。ある社員が辞めない限りその持分会社は消滅しませんよということなのでしょうか。この条文を置くことでどんな利益がでてくるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
もし会社法606条の任意退社の規定がなければ、同607条の規定に該当しなければ持分会社の社員は退社することができないことになるわけですが、持分会社には「無限責任社員」という非常に重い「社員としての責任」を負った社員の形態があります。607条の規定に該当しないかぎりこの重い責任を免れることができません。破産開始決定や後見開始などこれらは稀なケースであり、通常ならば死亡するまでその責任を負うことになります。
これでは、持分会社の無限責任社員になろうとする人はなかなか現れません。
そこで、612条の規定で持分会社の債権者を保護しつつ、606条の規定を置くことにより、持分会社の責任(無限責任社員の重い責任を含む)が長く続くことを避けることができるようにしたわけです。
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shako 2014-04-22 01:37:29