senpai 2014-04-19 11:12:10
以下のようなブログを見つけたのですが、ほかにこのことを記載している書物など見つからないので、何か情報がありましたらお願いします。
以下引用
AKAMATA BLOG
A所有の農地について、Bのために売買予約を登記原因とする所有権移転請求権仮登記がされているが、真実は、BはAとの間で農地法第5条の許可を条件とする売買契約を締結していたものである場合において、その後、当該土地が非農地になったことにより、法定条件が消滅し、知事の許可を得ることなく、Bが所有権を取得した時は、
①「登記の目的 所有権移転請求権仮登記 登記原因 年月日 売買予約」を
「登記の目的 条件付所有権移転仮登記 登記原因 年月日売買(条件 農地法第5条の許可)」
に更正の上、
②登記原因を 「年月日法定条件消滅」、登記原因日付を条件消滅の日である当該土地が非農地になった日(地目変更がなされた日)と記載し(登記研究176-75)、仮登記の本登記を申請すべきである(登記研究617-143)
引用終了