syouhouiya 2014-04-19 21:44:08
いつもありがとうございます。
商登法で『新設合併の手続きにおいて、合併計画の承認決議を、株主総会を経ないでできる場合はない』という問題で○とありましたが、新設合併の簡易手続きによる場合は承継側の会社は取締役(取締役会がある場合は取締役会)の過半数同意で承認決議ができると思うのですが、なぜ○になっているのでしょうか。よろしくお願いいたします。
簡易手続の要件は承継される資産が5分の1以下、というやつですよね
合併するとどれくらいの消滅会社の資産が相手に承継されるかというと・・・・
もちろん100%です
よって、合併では簡易手続というものが消滅側の会社では有り得ません
では存続側ではどうか?
吸収合併では、存続会社が与える対価が5分の1以下の場合は簡易手続が可能です
しかし、新設合併では、合併の登記をしないと会社自体が存在しませんので、簡易手続不要
株式総会自体も不要です。不要というよりも会社がまだ存在しないのですから決議の仕様がありません
ゆえに、この問題は○になると考えられます
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ryopapa728 2014-04-20 10:17:50