司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/テキスト連帯債務について

shuichiro 2014-04-20 14:23:40

債務者、連帯債務者と連帯の免除を受けた者の関係についてよろしくお願いします。

債務者(甲)、連帯債務者ABCがいます。
債権額は300万円、ABCの各負担部分は100万円です。そしてBが連帯の免除を得たとします。
Bが、AとCより先に債務者(甲)に自己の負担額100万を弁済する又はした場合

質問1 Bは、AとCに事前、事後の通知は必要なのでしょうか?
    それとも連帯の免除を得ているため必要ないのでしょうか?

質問2 免除を得ているBが先に債務者(甲)に100万円弁済し、A又はCがBの弁済を知らずに300万円弁済した場合
    ①Aが弁済した場合・・・Aは甲に100万円請求(不当利益)でき、Bには求償不可、Cには100万円求償できる、これでよいのでしょか?



     よろしくお願いします。

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連帯の免除もかなり問題があります。
関心はあるが、問題を作りにくいからです。





以下、法務省債権法改正から引用
「「補足説明)
民法第445条は,連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において,他の連帯債務者の中に無資力者がいるときは,その無資力者が弁済をすることのできない部分のうち,連帯の免除を得た者が負担すべき部分は,債権者がこれを負担することを規定している。
連帯の免除とは,債権者が連帯債務者に対し,債務の額をその負担部分に限定して,それ以上は請求しないとする意思表示のことをいう(特殊な一部免除であると
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説明されている。)。債権者が連帯債務者の一人に対して連帯の免除をすると,これを受けた連帯債務者だけが自己の負担部分に応じた額の分割債務を負うことになり,その他の連帯債務者は依然として全額について連帯債務を負うことになる。そのため,連帯債務者の一人に対する連帯の免除は,その性質上当然に相対的効力事由であると考えられる。
民法第445条の趣旨を具体例に即して述べると,次のとおりである。A,B,Cの3名の連帯債務者が債権者に対して30万円の連帯債務を負い,その負担部分がそれぞれ平等である場合において,債権者がCに対して連帯の免除をした後に,Aが債権者に対して30万円を弁済したとする。このとき,AがBとCに対して10万円ずつの求償をしようとしたものの,Bが無資力者であった場合には,民法第444条前段によって,AはCに対して5万円の追加分担の請求をすることができることになる。しかし,このようなCに対する追加分担の請求を認めてしまうと,Cが連帯の免除を受けた意味がなくなる。そこで,Aは,Cに対してではなく,債権者に対して5万円の支払を求めることができる。
しかし,この民法第445条の規定に対しては,連帯の免除をした債権者としては,通常,連帯債務者の内部的な分担についてまで引き受ける意思は有していないとの批判がされており,同条は削除すべきであるとの見解が主張されている。もちろん,同条を削除したとしても,連帯の免除という法律行為そのものが否定されるわけではない。したがって,仮に民法第445条を削除した場合には,上記の例では,連帯の免除を受けたCは,同法第444条前段に定められたとおり,Aからの5万円の追加分担の請求に応じなければならないことになると考えられる。
本文の考え方は,以上の理解を前提として,民法第445条を削除することを提案するものである」」」」」

引用終了




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senpai 2014-04-20 18:38:57

ありがとうございます。
スッキリしました、初学者なので簡単に考えていましたが法律は奥が深いですね・・・・
テキストには書かれていないものは、余り考えすぎると勉強が前進しないので割り切ることも重要ですね、しかし疑問も解決したし・・・(笑)
疑問は疑問として、自分の勉強の進み具合でまた他の質問もさせていただけたらと思っております。
ありがとうございました

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shuichiro  2014-04-21 19:09:49

文脈から判断して(甲)は債務者でなく債権者ですよね

質問1)
ここ、結構奥が深いので、もう少し説明しやすく頭のなかがまとまったら追記します
連帯の免除を受けても、負担部分の範囲では基本的に求償関係は残ります
(この理由を聞かれても現状の自分は説明できません;)

追記)
結論だけ書いておきますと、求償が出来ますので、通知は必要です
この場合も、BはAとCに33万3333円それぞれ求償できるはずなので、その求償権を確保するために事前の通知は必要と思われます。
事後の通知についても、ACが知らずに弁済した分をBに対して求償してくることは有り得ますので
必要かと思います。

つまり、「連帯債務者間においては、事前の通知も事後の通知も必要」という原則に帰るわけです

きちんと書いてある書物などが見つからなかったので、この追記は自分の考えです
正しいかどうかは解りません
ただ、この細かい論点はこれまで出たことありませんので、今後も出ないと自分は思うことにします(笑)
連帯の免除については、445条の条文レベルでよいかと


質問2)
仰るとおりです。
ただ、この場合はBに求償できないだけで(Bは負担部分を全て払っているので)
もし、Bが50万だけ弁済していたのならば、残りの負担部分50万については求償を受ける場合はあります

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ryopapa728 2014-04-20 19:07:42

早い回答ありがとうございます。

甲は債務者ではなく債権者でした。

質問2についてはよくはわりました、自分の考えと合っていたので安心しました。

質問1は自分では簡単に考えていましたので、奥が深いという言葉にビックリしております。
すべてが免除されるのではなく、負担部分の範囲で求償関係が残るということですね。
よければ追記お願いします。

あまりテキストに記載されていない部分は深く追求しないようにしておりましたが、ふと思ってしまい質問させていただきました。
2015年合格に向けて頑張りますので、これからもよろしくお願い致します。


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shuichiro  2014-04-20 17:37:18

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