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/商業登記法/設立/検査役調査

syouhouiya 2014-04-21 10:10:23

いつもありがとうございます。
問題で『株式会社の設立をする際の定款に、株式会社の成立により発起人が400万円の報酬を受ける旨及び当該発起人の氏名が記載されている場合には、設立の登記の申請書に検査役の調査報告書などを添付しなければならない』とあり、解答は○でした。

変態設立事項は原則検査役調査が必要で、現物出資と財産引き受けにのみ調査不要の例外があると思うのですが、その内容は

①総額500万円を超えていない
②市場価格のある有価証券
③価額の弁護士等の証明

これらは現物出資だけでなく財産引き受けにも適用されて調査不要になる場合があるんですよね?

だとすれば上記問題の財産引き受けは、500万円を越えていないので検査役調査不要なのではと思っています。どうして○なのでしょうか…。よろしくお願いいたします。

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発起人は、飲み会でいえば幹事のようなものです。普通幹事は、手当(報酬)をもらわないのと同様に発起人が手当てをもらうことはほぼありません。
自分たちで決めるものなので、不当な報酬にならないように定款に記載させます。
また、検査役の調査が不要な場合の「現物出資等」とは、現物出資と財産引き受けの二つを指し、発起人の報酬は、たとえ一万円でも、調査されます。

「登記官からみた設立登記の実務」日本法令

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senpai 2014-04-21 11:06:04

早速の回答感謝します。
ものすごい初歩的な間違えを起こしてしまったようなのですが、
『株式会社の成立により発起人が400万円の報酬を受ける旨』
というのは財産引き受けではなく発起人の報酬に分類されるのですね…。

でもそこでさらに疑問になるのですが、

<世界大百科事典 第2版>
財産引受けの用語解説 - 株式会社または有限会社の設立に際して,発起人または有限会社の社員が,会社の成立を条件として,会社が特定の財産を譲り受ける旨の契約を結ぶこと。

とありますが、問題文の成立によって400万円という財産を引き受けているのでこれは《財産引き受け》にも該当するように思えます。どのようにして発起人報酬か財産引き受けなのかを判別していくのでしょうか。

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syouhouiya  2014-04-21 11:49:01

文字化けを起こしてしまいましたので下記に訂正しておきます。

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syouhouiya  2014-04-21 11:49:55

増田会計事務所より引用


「「財産引受とは、会社が会社の成立後に特定の財産を譲り受ける契約をいいます。



財産引受は、会社の設立段階における事業用財産の取得手段の一つで、発起人が行うことのできる事業開始の準備行為の1つですが、

「目的物を過大に評価して多額の対価が与えられることになると現物出資と同様に、会社の財産的基盤を害してしまう可能性があること」

「財産引受を自由にすることを認めると現物出資を潜脱する手段として用いられるおそれがあること」

という理由から、変態設立事項とされました。



なお、財産引受をすることができる主体は、現物出資の場合とは異なり、発起人に限定されません。

この理由は、現物出資の場合には、これによって現物出資者に株式が与えられるので、現物出資者に発起人としての重い責任を負わせるのが適当であるとして、発起人に限定されますが、

財産引受では、譲渡人に株式が与えられるわけではなく、単純な一般取引上の売買契約となりますので、株式を与えるという特徴がないために、必ずしも発起人には限定されないのです。」」
引用終了


おおざっぱな言い方をすれば、会社が成立する前に、工作機械の売買契約を発起人がしてしまうということです。
この場合、会社が高い値段で買ってしまい、不利益をこうむることのないように調査させることです。

そして問題文は、「報酬を受ける」となっているので、財産引き受けとは違うことが明白です。

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senpai 2014-04-21 13:20:24

株式会社成立により譲受するというニュアンスから財産引き受けと判断してしまっていました。報酬という文言から違うものだったのですね。納得できました。ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-04-21 13:52:13

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