syouhouiya 2014-04-22 12:54:28
いつもありがとうございます。
設立時の検査役調査不要の場合について質問があります。
もし現物出資として
①200万の有価証券
②300万の建物
③10万のコピー機
が提供されて、総額510万円の場合、有価証券の市場価格を証する書面と弁護士と不動産鑑定士の不動産価額相当性証明書面や取締役調査書面を添付しても検査役調査書面が必要なのでしょうか。
たったひとつの総額500万超えによって、検査役の調査が全て三つの現物に及ぶのでしょうか。
また検査役調査が必要となった場合、市場価格の書面や鑑定士などの書面や取締役の書面はつけなくても構わなくなるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
12:52追記
もし
①200万の有価証券
②300万の建物
③510万の超高級コピー機
だった場合も同じ結論なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
まず、質問に関して
結論は同じです。
ただし、証明のないものだけを調査します。
「株式会社法」江頭憲治郎
証明書面は付けます。
これは、理論上です。
現実上は、弁護士に依頼しているのだから、コピー機も相当証明書を書いてもらうので、検査役は選任しません。
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senpai 2014-04-22 13:14:55