f0021405 2014-04-24 20:30:47
特例有限会社の特別決議は、どうして株式会社より議決要件が厳しいのですか?
ウィキペディアより引用
「「前述のように有限会社は比較的小規模な企業を想定している。そのため、社員の数が50人以下に制限されており(8条1項)、持分の譲渡によってこの制限を超えた場合、その持分譲渡は無効とすらされる(19条8項)。また、有限会社の社員以外への持分の譲渡は社員総会の決議が必要である。他方、株式会社の社員は、株主であり、株式を取得しさえすれば株主になりうるから、社員(株主)の数に制限はなく、株式の譲渡も原則として自由である。
機関構成[編集]
有限会社では機関構成も簡略化されており、取締役は1名以上いればよく(25条)、そのため株式会社のように通常の取締役と代表取締役による機能の分化も見られない(27条参照)。任期は無制限である。監査役も置くことはできるが、必須ではない(33条1項)。これに対し公開会社の株式会社の場合は、取締役会が必須の機関となるため、取締役は3名以上、監査役1名以上、と最低4人の役員が必要である。また、株式会社の役員は任期が定められている。
社員総会[編集]
権能[編集]
有限会社の社員総会は、完全に万能の機関であり、いかなる事項についてであっても決議することができる。他方、株式会社において社員総会に相当する機関である株主総会は、取締役会を設置している場合は商法及び定款の定める重大な事項についてしか決議することができない。また、有限会社では社員の個性を重視するため、株式会社の株主総会に比べて特別決議における議決要件が加重されている(48条)。このことは株式会社と同様に資本多数決を原則としながらも、定款で定めれば合名会社や合資会社と同様に社員の属人的な取り扱いを認めていることにも現れている」」」
引用終了
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senpai 2014-04-25 08:24:59