f0021405 2014-04-26 22:08:48
株式会社から持分会社に組織変更する場合は、組織変更計画の内容等を記載した書面等を、本店に備え置かなければなりません。しかし、持分会社から株式会社に組織変更する場合は、この規定の準用がないのですが、どうしてですか?
前者は株主や債権者に、組織変更の計画を知らしめるためとあるのですが、それなら後者も債権者には知る権利があってもいいと思うんですが。
両方とも債権者異議手続きはあるので、それがあるから備え置かないということでは無さそうですし。