okapyon 2014-04-28 09:20:39
単元株式について質問させて下さい。
一単元の株式の数の定め方で
『1000及び発行済株式総数の200分の1を超える事はできない。』
とありますが
自己株式の消却で、株式分割の場面では、
自己株式の消却、株式分割後の発行済株式の数を
当てはめて考えればよろしいのでしょうか?
問題では
登記事項証明書では
発行済株式総数 1400株
自己株式の消却が100株 ←この時点で発行済株式は1300株
株式分割により、発行済株式が3900株
単元株式数3株に設定する場面です。
お分かりになる方教えて下さい。
宜しくお願いします。
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>自己株式の消却、株式分割後の発行済株式の数を
>当てはめて考えればよろしいのでしょうか?
質問を読んだ限りでは「何に当てはめるのか」がよく解りません
単元株式数の1000と200分の1は、効力発生時点で要件を満たしていれば定めることが出来ますので
設定決議時に発行済株式総数の200分の1を超えていても
その後株式の分割や新株発行などで発行済数が増えて結果的に200分の1を効力発生時に超えていなければ決議は有効です
ただ、単元株式数3株ならば発行済が600を超えていればそもそも200分の1は問題にならないので
そこが疑問に思う点ではないかもしれませんが。
予想して答えてみましたが
お答えになっていなかったらすいません
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ryopapa728 2014-04-28 10:21:49
質問内容がわかりずらく、申し訳ありません。
今回の問いではまったく問題ないと分かるのですが、
登記して良い事項か判断するのに、いざ問題として出てきた際に不安があったためお聞きしました。
効力発生時点で考えればよいのですね!
ありがとうございます!
あともう一点返信内容で質問があります。
>ただ、単元株式数3株ならば発行済が600を超えていればそもそも200分の1は問題にならない
との事ですが、
発行済株式3900 × 1/200 で考えなくてはいけないと思っていましたが、
単元株式3株 × 200(1/200の200でしょうか?) =600
という考え方でも良いのですか?
算数の考え方のような気もするのですが、稚拙な質問で申し訳ございません。
宜しくお願いします。
okapyon 2014-04-28 13:38:26
なぜ単元株を利用するか考えればわかりやすくなります。
以下、フォーサイト法律事務所から引用
引用開始
「「「「.単元株制度導入のメリット
単元株制度とは、定款により、一定の数の株式を「一単元」の株式と定め、株主総会において、一単元の株式につき1個の議決権を認め、単元未満の株式には議決権を認めないこととする制度です(会社法188条1項、189条1項)。
<単元株制度導入のメリット>
1. ① 株式分割等により株式を細分化する場合又は少数株主が多くなった場合に、単元株を設定することにより、少数株主の権利を制限し、かつ株主管理コストを抑えることが可能なこと
*具体的には、単元未満株式しか有しない株主(以下「単元未満株主」といいます。)には、株主総会の招集通知を発送する必要がありませんので、発送費用を削減することが可能です。
また、単元未満株主は、株主総会に出席できず、質問する権利が無いため、いたずらに総会当日の株主出席数又は株主からの質問数が増加することを防ぐことが可能です。
但し、株主名簿の閲覧請求権や単元未満株式の買取請求権等、会社法189条2項各号に定める権利を排除することはできませんので、ご注意ください。
2.② 1株の価値を細分化したまま、少数株主の権利を制限できること
*単元未満株式でも、配当を受け取る権利はあります(会社法189条2項6号、会社法施行規則35条)。
そのため、単元未満株式であっても、議決権に拘らない出資者であれば引き受け手になってくれますし、1株あたりの価値が低いままなので、広く出資者を募ることが可能です。
なお、単元株制度以外に、細分化しすぎた株式を取りまとめ、出資単位を引き上げるための手続として、株式併合(会社法180条)があります。
しかし、株式併合は、以下の理由から、単元株を設定するよりもデメリットが大きいため、特に上場会社及び上場を目指す会社ではほとんど使われません。
2.単元株を設定できる範囲
上記の通り、会社にとってはメリットの大きい単元株制度ですが、少数株主の権利制限になるため、設定できる範囲には制限があります。
一単元の株式となる数は、「1000及び発行済株式総数の200分の1に当たる数」を超えることができません(会社法188条2項、会社法施行規則34条)。
例えば、発行済株式総数が1万株の会社であれば、一単元の株式数は50株が上限です。
この点、平成21年4月1日付施行で会社法施行規則が改正され、改正前は「発行済株式総数の200分の1」という要件はありませんでした。
なお、上記改正前に200分の1を超える単元株を設定していた会社の定款は、当該定款規定を変更するまで、従前通り有効です(施行規則改正附則3条)。
3.単元株制度導入の手続
前述の通り、単元株を設定する場合、その旨を定款に定める必要があります。
したがって、原則として株主総会の特別決議により定款を変更して行います(会社法309条2項11号)。
しかし、設問のように株式分割と同時に行い、かつ定款変更の前後において各株主の議決権数が減少しない単元株式数の設定の場合には、取締役会の決議で行うことが可能です(会社法191条)。
例えば、発行済株式総数が1万株の会社が、10分割をする際に、一単元の株式の数を10株と設定する場合です。」」」」」」
引用終了
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senpai 2014-04-28 16:46:20
回答ありがとうございます。
ようやく理解できました!
苦手意識があるところだったので、大変助かりました。
ありがとうございました!また宜しくお願いいたします!
okapyon 2014-04-28 23:24:34