司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/所有権更正の登記 添付書面

okapyon 2014-04-28 09:46:32

不動産登記法で、更正の登記の添付書類について教えて下さい。

更正の登記の際、登記済証添付は旧法での添付だったと
小泉先生がおっしゃっていたのですが、
解答に記載があり、
解説にも登記原因証明書又は登記済証 の添付
との記載があります。

問題文では、
3番所有権更正で、義務者である2番所有権登記名義人の登記済証を
添付する場面なのですが、
本試験ではこのような場面の際に登記済証と書いても
間違いではないのでしょうか?

教えてください。
宜しくお願いします。

 

>本試験ではこのような場面の際に登記済証と書いても
>間違いではないのでしょうか

むしろ登記済証と書かないといけません

>解説にも登記原因証明書又は登記済証 の添付
ここは登記識別情報又は登記済証、のことだろうと判断しました

問題文に「管轄登記所がオンライン申請できるか」
「不動産登記法附則6条第1項の指定(いつからオンライン申請可能になったか)の日付」
が明記されているはずです

例えば、そこに指定の日付が「平成19年2月10日」と書かれていたら
登記原因日付が(厳密には申請日です)その日以前の場合は登記済証、その日以降は登記識別情報
と分けて記載しないと減点されると思います
更正登記の場面だけでなく、全ての登記の場合に当てはまります

理由は簡単で、指定日以前は登記済証しかもらっていないからです
次に義務者になる場合は登記識別情報を添付する場面で登記済証を添付することになります。

あとは試験問題で添付情報をどう記入するかの指示次第ですね
包括的記載でよい、というのなら、
 登記原因証明情報
 登記識別情報
 代理権限証明情報
と登記済証であろうがなかろうが書けば問題無いですが、試験としてこの形で出題されることはまずありません

具体的に書けという指示があれば
 登記識別情報(Aの甲土地甲区3番の登記済証)
のように、括弧の中を識別情報か済証か書き分ける必要があります

参考になった:1

ryopapa728 2014-04-28 13:28:15

そういうことだったんですね!
よくわかりました!
丁寧な回答をしていただき、ありがとうございました。

また分からない事がありましたら宜しくお願い致します。

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okapyon  2014-04-28 13:49:55

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