coles2 2014-04-29 13:52:15
質問お願い申し上げます!
設立時募集株式の株主となる権利は、
過去問などから会社には対抗できないが譲渡はできると
解しています。
そこで、株主割り当ての方法により割り当てを受ける権利は、
譲渡ができないと解されています。
なぜこちらだけ譲渡ができないとなっているのでしょうか?
違いを教えてください。
株主割り当ての場合、時価5万円なら、株主には4万5千円で発行するというように株主に対する「特典」なので、株主以外にはそのままで、譲渡(売買)はできません。
でも、中には、金銭的余裕がないので、知り合いに「権利」を譲りたいという人もいます。
会社がそれを認める場合には、会社277を用意してあるのでそれを使えばよいことになります。
「株式会社法」江頭憲二郎
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senpai 2014-04-29 18:03:53