shuichiro 2014-04-30 21:06:26
初学者です、よろしくおねがいします。
現在、債権の保証、連帯保証、連帯債務を勉強しております
保証人に生じた事由で主たる債務者に及ぶもの、保証人間の求償権などはわかるのですが、保証人間で何ができて、何ができないのか!ここがよく理解できません
ただ、連帯債務者間で相対抗と絶対効はわかります。
例 保証人Aと保証人Bがいます
保証人Aが債権者に反対債権を持っている場合は保証人Bはその反対債権で相殺できるのか?
保証人間では何ができるか・・・ここで約2週間勉強がストップしております・・・
できましたら
保証人間
連帯保証人間
連帯債務者間
で教えてもらえたらありがたいのですが・・
よろしくお願いします
>保証人Aが債権者に反対債権を持っている場合は保証人Bはその反対債権で相殺できるのか?
民法457条第2項
保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
条文通りに解釈すれば、保証人の反対債権を他の共同保証人が相殺を援用することは出来ないと思います
実際に過去問、答練参考書などでも、そのような事例を正直見たことがありません
>保証人間では何ができるか
ここに関してですが、もしかして、「この場合はどうなるのか?」ということにこだわりすぎていらっしゃいませんか?
初学者の方、ということですが、基本書に書いている事例のみ、しっかりと把握していくのがまずは大事で
「この場合はどうなるのだろう?」と自分で広げすぎるのは勉強続けていく上でマイナスになると思われます。
2週間もストップするというのはよくありません、放置して早急に次に行くのがいいと思います
>保証人に生じた事由で主たる債務者に及ぶもの、保証人間の求償権などはわかるのですが、保証人間で何ができて、何ができないのか!ここがよく理解できません
>ただ、連帯債務者間で相対抗と絶対効はわかります。
ここがお解りなのならば、もう十分知識は入っているのではという印象を自分は受けます
自信を持って、先の範囲にお進みになることをお奨めします
もし、委託を受けた保証人、委託を受けない保証人の求償関係の違いや
事前の通知、事後の通知に関することがまだ理解不足であるならばその辺の説明ならできますが
その辺ももうおわかりになってるような気も致しました
お答えになってないかもで申し訳ありません。
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ryopapa728 2014-04-30 21:50:54
ありがとうございます。
「基本書に書いている事例のみ、しっかりと把握していくのがまずは大事」
まずはこれを付箋に書き写しPCの前に貼りつけました。
ついついこの場合はどうなんだろうと考えてしました・・・
「試験に合格するための勉強」これを忘れていました。
まずは過去問8割目指していきます。
shuichiro 2014-05-01 19:18:03