cherry 2014-05-01 11:57:33
仮登記所有権に対してする抵当権の設定仮登記を申請する時に必要な添付書類として、登記原因証明情報は必要であるが、仮登記を申請する場合なので登記識別情報は不要である。
というのは理解できるのですが、このとき、印鑑証明情報は必要なのか不要なのかが疑問に残りました。
ご教授お願い致します。
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>印鑑証明情報は必要なのか不要なのか
あくまでも原則どおりで考えればいいですよ
義務者が所有権の登記名義人の場合で、共同申請する場合に印鑑証明情報の添付が必要です
これは、通常の登記でも仮登記でも同様です
登記識別情報、住所証明情報、承諾証明情報などは仮登記では添付する必要はありませんが
登記原因証明情報、印鑑証明書(必要な場合)は必ず添付しないと仮登記の申請できませんので
注意点です、
義務者の承諾書をもらって、単独で仮登記の申請をする場合は共同申請でないので
印鑑証明書の貼付は不要です(判決登記でいらないのと同じ考え方)
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ryopapa728 2014-05-01 21:53:00
Ryopapa様
分かりやすく丁寧に説明して頂いてありがとうございました。
この疑問はもちろん、他の問題にも役立つ知識をご教授していただけて感謝致します。
お礼が大変遅くなりすみませんでした。
cherry 2014-05-03 13:34:38
必要です。
登記規則47 「所有権に関する仮登記の登記名義人を含む」
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senpai 2014-05-02 09:42:37
Senpai様
テキストと過去問題での学習が中心で、登記規則を確認することをしていませんでした。
やはり条文や登記規則も読み込むことも大切だと改めて気づかせて頂きました。
ご教授ありがとうございました。
お礼が大変遅くなりすみませんでした。
cherry 2014-05-03 13:39:24