nishit17 2014-05-02 13:37:40
取締役会設置会社が定款で株主総会の決議で株式の分割ができるむねを定めた場合、株主総会決議で株式の分割ができますか?
株式無償割当ての場合、会社法186条3項ただし書きで可能ですが、株式の分割にはそのような規定はありません。しかし、会社法295条2項で「取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。」と規定されていることから定款で定めれば可能のようにも読めます。
どなたか、明確な正答をお願いします。
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取締役会設置会社においては、条文中で「定款に別段の定めがある場合にはこの限りでない」
と記されている場合(株式無償割当ての186条3項の場合など)
においては、「取締役会の権限を奪う」ことになり、無償割当てを定款で株主総会で決議する
と定められている場合は、取締役会で決議することは出来ません
これに対して、それ以外の場合が295条第2項に該当します。
おっしゃるとおり、定款で定めた事項を株主総会で決議できるので
株式分割を株主総会で決議することが出来る、と定款で定めることは可能です
株式分割に限らず、事項についての制限は特にないはずです
この場合は、取締役会の権限を奪うわけではないので、取締役会でも決議が出来ます
違いがあるとすればここです
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ryopapa728 2014-05-03 00:35:19
定款で、株主総会の権限を拡大する会社
↓
株主がごく少数で総会開催が容易
↓
上場していなくて、株主が固定している
株式分割の主な目的
↓
株式が高値なので、一株当たりの取引価格を下げて、売買しやすくする
↓
同族経営・非上場会社では、使う場面が乏しい
↓
お金をかけて分割するする実益があるのか?
質問の意味を考えてみました。
質問に対する回答ではありません。
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senpai 2014-05-03 09:17:25