syouhouiya 2014-05-04 14:40:35
いつもありがとうございます。
素朴な疑問なのですが、抵当権設定の申請依頼をされたとき、できるだけ税を少なくするために以下の行為はいけないことなのでしょうか?
事例
①株式会社Aが司法書士に債権額6000万の抵当権設定申請依頼しようと考えていたが、
②株式会社Aはいったん債権額1000万のB役員として抵当権設定→登録免許税4万円発生
③債務者更改による新債務担保によって債務者を更改して新規に株式会社Aが債務者として(債権額6000万)新債務担保契約締結
④この債務者更改による新債務担保契約によってさっきの抵当権を変更登記申請→不動産一個につき登録免許税1000円発生
更改契約とは旧債務と同一性を有しない新たな債務を成立させ、旧債務を消滅させる契約をいうと思うのですが、この通りに申請すると24万かかっていた登録免許税が4万千円で済むような気がするのですが、こういった申請は許されないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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民法第518条
更改の当事者は、「更改前の債務の目的の限度において」、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
「更改前の債務の目的の限度において」とありますから無理です
③の段階での6000万円のうち1000万円分しか更改契約しても債務は移りません
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ryopapa728 2014-05-04 15:23:27
債務者更改の場合、以前の債務者が抹消されるだけです。
そもそも、司法書士がうその登記原因証明情報により登記をすれば、公正証書原本不実記録罪の共犯になり、資格はく奪です。
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senpai 2014-05-04 17:18:53
債務者更改による新債務担保で、なぜ再設定に近いことをしているのに’4/1000ではなく不動産一個につき1000円’と安くなってしまうのかと疑問に感じていましたが、その名の通り債権額までいじれるわけではないのですね。勘違いといいますか条文読み込み不足でした。
脱法行為なのか、私の解釈違いなのかとずっと気がかりでしたが解決しました。
回答ありがとうございました。
syouhouiya 2014-05-04 18:39:23