syouhouiya 2014-05-05 09:39:14
いつもありがとうございます。
問題で
<強制執行による金銭債権の差押を原因として第三債務者がする供託は、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。○か×か>
解答は×でした。
執行供託として執行債権の債務履行地の供託所になるとのことだったのですが、私はこの問題を解くとき、保証供託として裁判上の民事執行法上の担保供託として○としてしまったのですが、この理由は以下の考え方で間違えないでしょうか。
保証供託の場合の趣旨は債権者側の訴訟費用などを担保することで、執行供託の場合は債務者側の支払い担保として機能しているので、今問題は債務者側としての話なので執行供託として考えて土地管轄を考えていかなければならないため。
あと、この問題がもし債権者側の訴訟費用担保としての問題だとしたら、保証供託の民事執行法上の担保供託として土地管轄を考えていくということでよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
同じ浦和に住むAがBに貸していた貸金を請求し、上野の甲会社の給料を差し押さえる場合
差し押さえをするのは、さいたま地方裁判所であり、甲会社の給料支払い義務地は、上野の銀行だから、東京地方裁判所管内の東京法務局に供託すればよいことになります。
甲会社としては、わざわざ遠いところへ行く必要はないということです。
給料の銀行振り込みの場合、会社取引銀行に振り込めば銀行の確実性から、義務は終了しているので、取引銀行所在地が義務履行地である。
神戸地裁H10.3.31
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senpai 2014-05-05 10:28:15
回答ありがとうございます。
こういった<執行>と文言がある供託所を選ばせる問題については、
①執行供託として執行債権の債務履行地の供託所と判断(執156ⅠⅡ)するのか、
②裁判民事執行法上の保証供託として発令裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所と判断(執15Ⅰ)するのか、
裁判上の支払い担保とするのか、債務者側の支払い担保とするのかを文面から判断していかなければならないということですよね。当たり前のような質問恐縮です。よろしくお願いします。
syouhouiya 2014-05-07 10:25:47