司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/司法書士法/補助者欠格事由

syouhouiya 2014-05-06 11:30:59

いつもありがとうございます。
おかしな質問でしたらすいません。前々から疑問に思っていることがありまして、司法書士に合格していても登録をしていないひとは補助者にはなりうると参考書にあったのですが、これはどういった趣旨があるのでしょうか。よくアルバイトで補助者業務募集とありますが、合格して登録してしまったら、補助者として修行と積みたいと思ってももはやできないということなのでしょうか。よろしくお願いします。

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小泉先生も講義でお話しされていましたが、
登録する前に雇い主の方と相談して、補助者として働くか、司法書士として働くか決めた方がいいそうです。
できる業務の範囲が違うそうです。(詳しくは講義を聞いてみるといいですよ)
合格して、すぐに登録はしないほうが良いという事だと思います。

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okapyon 2014-05-06 12:15:52

なるほどそうなのですね。
回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-05-07 10:28:06

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okapyon 2014-05-06 12:17:44

試験合格後の進路

20代合格者 補助者として、いくつかの事務所に勤務し、お金を貯めてから登録開業

30代合格者 補助者を3年程度やって、登録開業または司法書士法人に司法書士として勤務

40代以降の合格者 司法書士連合会新人研修及び開業研修を受けて、登録開業
この年代では、補助者として雇われにくい

登録した司法書士を補助者とすることはできない。昭和35.8.29-2087回答

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senpai 2014-05-06 13:01:59

先例でもそのようなものがあったのですね。
回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-05-07 10:29:18

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