司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/遺言の効力

syouhouiya 2014-05-07 21:13:17

いつもありがとうございます。
ふたつの問題で

一、
<Aが甲土地をDに遺贈していた場合、前提として相続登記がいる>

解答:×

二、
<遺言執行者が遺言に基づき不動産を売却し移転登記する際、前提として相続登記がいる>

解答:○


とあったのですが、違いがよくわからないでいます。

遺言で『贈与をするよ』と書かれているか、『あの人に売ってね』と書かれているかだけで遺贈になるか、遺言による売買になるかが決まり、前提の相続登記の不必要が決まるということなのでしょうか。民法985条からすれば、遺言の効力は死亡によって直ちに効力が起きるので両者とも相続登記などいらないように思えてしまっています。
おかしな質問でしたらすいません。よろしくお願いします。

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2が、遺言者がすでに買主を見つけ、売買契約をして、所有権移転に期限をつけていたのなら、始期付所有権移転仮登記をし、死亡したら、相続人が生前売買と同じように本登記をします。
死亡と同時に所有権移転の効力が発生します。

しかし、2の場合の意図するところは、不動産を売って、借金を返し、残金を相続人で分けるとか、社会福祉法人に寄付するとかいう遺言です。
死亡したときに、買主は決まっていません。
だから、死者から直接所有権が移転することはあり得ません。

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senpai 2014-05-08 09:28:24

回答ありがとうございます。ちょっとまだ混乱しています。
端折って書いてしまいましたので問題文と回答を載せておきます。



平成9年22-オ
<甲当地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人となった事例において、Aが、甲土地をDに遺贈していた場合、Dへの所有権移転登記を申請するときは、前提としてB及びCの相続の登記を経由することを要する。>

解答:誤り。この不動産は、相続財産に属しないため直接Dへの所有権移転の登記を申請することとなります。


平成元年24-3
<遺言執行者が遺言に基づき不動産を売却し、買主名義に所有権移転の登記を申請する場合、その前提として、遺言者の相続人名義に相続登記をしなければならない。>

解答:正しい。


つまり遺言所に記載されている内容として、《遺贈》という文言があるかないかや、始期付などで即効力がでるのかという文脈から、相続財産に属するか否かが決まってしまうという判断でいいのでしょうか。

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syouhouiya  2014-05-08 13:04:06

大体そういう感じです。
遺言で、売却してと書いてあれば、死亡時にいったん相続人に所有権が移転し、それから買主を探すかしなければなりません。

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senpai  2014-05-08 13:44:50

理解できました。
回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-05-08 18:54:36

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