司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/供託法/印鑑登録証明書の省略

syouhouiya 2014-05-08 19:27:48

いつもありがとうございます。
『印鑑を登記所に提出できない者が、供託金(10万円未満)の払渡を請求する場合において、支払委託により執行裁判所から交付された証明書を供託物払渡請求書に添付した場合(規則26Ⅲ⑤)、還付請求時の印鑑証明書は省略できる』

とありますが、この”支払委託により執行裁判所から交付された証明書”というのはどんな意味が
ある証明書なのでしょうか。供託法でいうところの支払委託というのが調べてもわかりませんでした。よろしくお願いします。

 

引用開始(法務局のHPからです)

○裁判所から差押命令が送達されてきた場合にする執行供託の供
託物払渡請求手続は,どのようにしたらよいですか。
(情報番号5208 全1頁)
民事執行手続には,その執行の目的物を執行機関又は執行当事者が供託所に供
託して 供託所による目的物の管理 , と執行当事者への交付を行う場合があります。
このような執行目的物の供託を「執行供託」といいます。
例えば,強制執行を受ける債務者が第三者に対して有する金銭債権を差し押さ
えられたときは,その第三者(第三債務者といいます )は,金銭債権の全額に 。
相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができます。また,第三債
務者は,金銭債権に対する差押えが競合したときは,金銭債権の全額に相当する
金銭を,差押えの後に配当要求があった旨の文書の送達を受けたときは差し押さ
えられた部分に相当する金銭を,それぞれ供託しなければならないものとされて
います。
1 配当手続
執行供託がされた場合は,執行裁判所は配当等を実施しなければならないと
されています。
執行裁判所は,債権者が1人である場合(債権者が2人以上であっても,供
託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合は同じ
です )には,交付計算書を作成し 。 て,債権者に交付すべき弁済金及び債務者
に交付すべき剰余金を明らかにします。その他の場合には,配当期日において
配当表を作成し,これに基づいて配当を実施することになります。
いずれの場合においても,配当等の実施は,執行裁判所の書記官が支払委託
書を供託所に送付し,同時に各債権者又は債務者に証明書を交付することにな
ります。

引用終了
この最終文にある証明書のことですよね
裁判所書記官が作ったものだからお墨付きで別途印鑑証明書は不要、ということなのでは?

支払委託、といえば執行供託でよく出てきますので、引用は執行供託の話ですが
規則26Ⅲ⑤は執行供託における裁判所の支払委託に限定していないので
官庁または公署が金額を決めて、供託所に「これだけの金額払ってくれ」と委託するのが
この条文での支払委託となると思われます

参考になった:1

ryopapa728 2014-05-08 22:33:32

やっともやもやしていたところが晴れました。
完全に理解できました。回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-05-09 08:47:47

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