syouhouiya 2014-05-09 09:46:16
いつもありがとうございます。
参考書で
《金銭債権に対する仮差押の執行の競合を原因として、第三債務者が供託するときは常に仮差押債務者に対して供託通知をしなければならない。》
とありました。差押執行の競合を原因とした場合は、弁済供託部分以外は還付請求を可能にするための執行債務者への供託通知をしなくていいのにどうして仮差押のときは常に通知をしなければいけないのでしょうか。よろしくお願いします。
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仮差押えというものは、裁判前に行うものだから、仮差押え債権者が勝つかどうか、言い換えれば、債権が存在するかさえ裁判上確定していません。
だから、今の段階では、第三債務者が権利供託したものは、仮差押え債務者のものです。
刑事訴訟でたとえるなら、債務者(被告人)は、裁判が終わるまで推定無罪(債務者とは言えない)です。
供託金(被告人の身柄)は、拘束される(受け取れない)が、裁判が終わらなければどうなるかはわかりません。
参考になった:1人
senpai 2014-05-09 14:26:54
回答ありがとうございます。
何か私は大きな勘違いをしているようですいません。
☆
参考書の差押えの場合の重要知識に
《第三債務者が全額供託する場合には、弁済供託部分について執行債務者が還付請求することを可能にするために、執行債務者に対して供託通知をしなければならない。》
債権者
| 60万円 供託所
| ♂
|<差押> /全額供託した場合
| /
債務者(差押債務者)ーー-第三債務者
100万円
◇
一方で仮差押えの重要知識に
《第三債務者が仮差押の執行を原因として供託する場合には、常に、被供託者欄に仮差押債務者の住所、氏名を記載し、かつ仮差押債務者に対して供託通知をしなければならない。》
債権者
| 60万円 供託所
| ♂
|<仮差押> /全額供託した場合
| /
債務者(仮差押債務者)ーー-第三債務者
100万円
と書いてあったのですが、供託通知をする理由は
『執行債務者さん!弁済供託の部分の40万円については還付請求がもうできますよ~』
と教えてあげるために通知をするのであれば、仮差押のとき、裁判前で確定していないのであれば尚更通知する必要がないように思えてしまいます…。なぜ常に仮差押債務者へ供託通知をしなければいけないのでしょうか。私は何か勘違いをしているのでしょうか。
追記です。
ごめんなさい。今考えて思ったんですが、仮差押で決定していないからこそ、元の債権者(仮差押債務者)は還付できるので供託通知をすべきということなんですね。時間かけて書いていたらわかったような気がします。すいません。間違ってたらまたご指摘頂ければありがたいです。回答ありがとうございました。
syouhouiya 2014-05-09 17:17:06
そんなに深く考える必要はないと思います。
供託が任意の権利供託は、弁済供託のような性質があるから、形式的に非供託者を書き、通知もする、でいいと思います。
100万円に対して、Aが50、Bが80の仮差押えをしても、第三債務者は支払う必要はないし、供託したら、後は勝手にやってくれと当事者から抜けるだけです。
権利供託されたら、仮差押え債務者は、白黒つくまで、受け取ることはできませんが。
仮差押えの場合、第三債務者に書類が届いてから、一週間後に仮差押え債務者にも書類が届き仮差押えされたことを知るので、法務局からの通知にたいして意味があるとは思えません。
senpai 2014-05-09 18:34:11