syouhouiya 2014-05-09 10:27:16
いつもありがとうございます。
連投すいません。どうしてもわからなかったです。
《問題1》
金銭債権について仮差押の執行が競合した場合には、第三債務者は、
その金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
解答:× 執行供託 権利になる
《問題2》
金銭債権について、差押が競合した場合、第三債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
解答:○ 執行供託 義務になる
執行供託の義務verというものは、(仮)差押vs(仮)差押が起きたときに、どっちに払えばいいかよくわからないときに供託するようにしておこうという趣旨があると思うのですが、問題2についてはただの金銭債権に差押がきたとしか読み取れません。ただの金銭債権を差し押さえるだけなら問題1のように権利になると感じています。
他の問題をみてみても、<ある債権を差し押さえたあとに、さらに差押がきた>というように、差押同士の競合がすぐに文面から読み取れました。どうして問題2については差押同士の競合を匂わせる文面が全くない状態で執行供託として義務として扱われているのでしょうか。よろしくお願いします。
追記;すいません。タイトル間違えました。
供託/執行供託/権利と義務の判断
《問題2》
>金銭債権について、差押が競合した場合、第三債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
>どうして問題2については差押同士の競合を匂わせる文面が全くない状態で
競合を匂わせるどころか、問題文にそのもの「競合し」と書いてますよ。それが全てです
場面とか想像する必要さえありません
差押えが競合すれば義務供託、競合しなければ権利供託、仮差押え対仮差押えの競合なら権利供託
考えすぎる必要はないです。
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ryopapa728 2014-05-09 22:19:04