5296 2014-05-10 23:52:51
商業登記法の記述で代表取締役が平成25年5月15日に重任していて、平成26年5月7日に新代表取締役が取締役会で選定された場合、重任していた代表取締役が、退任の登記をしないのは何故でしょうか?教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
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大きな会社なら、代表取締役社長のほかに、代表取締役専務がいます。
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senpai 2014-05-11 07:11:48
回答ありがとうございます。
代表者は代表取締役社長しかいないという設定だとしたらどうなりますか?商業登記法の記述において、専務や常務といった役職を用いた問題を見たことがないので混乱しています。
ご教授頂けますでしょうか?
5296 2014-05-11 19:17:00
代表取締役が複数存在するのはおかしなことではありません
会社法では、最低1人、代表取締役が必要とあるだけです。
取締役会非設置会社で全員が代表権を持つ場合はよく出てきますが
取締役会設置会社でも、定款で代表取締役の員数を定めていない限り複数就任できます
質問の事例において、定款で「代表取締役の員数は1名とする」と定めているのであれば
そもそも新代表取締役は代取に就任できません
よってこの場合は、定款に員数の定めがなく代表権を持つ代取が2人いる会社ということであろうと予想できます
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ryopapa728 2014-05-11 20:15:41
ご丁寧な回答ありがとうございます。代取の任期が、曖昧だったのと間接選定直接選定により、任期が異なるのか等が曖昧だったため、質問させていただきました。
いろいろとありがとうございました。
5296 2014-05-12 19:04:56