司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/債権/任意代位における債務者の承諾

shuichiro 2014-05-11 22:05:27

初学者ですよろしくお願いします。
テキスト民法Ⅳ 148ページ(4)の任意代位における債権者の承諾についてお願いします。

債権移転に対する承諾
承諾がなければ、債権は消滅してしまい、代位できない・・・とはどういうことでしょうか?



A債権者&抵当権者、B債務者&抵当権設定者 、もしCが任意代位によりAに弁済
した場合は、Cの弁済によりAB間の債務は消滅するが、Aの抵当権はCに移らない(代位でき

ない)この考え方でよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

 

おかしな規定だと思っているのでしょう。
正常な感覚です。

だから数年後に改正されます。

以下改正案の引用
引用開始
「「「任意代位制度(民法第499条関係)
民法第499条及び第500条の規律を次のように改めるものとする。
ア 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。

イ 弁済をするについて正当な利益を有する者以外の者が上記アにより債権者に代位する場合には、民法第467条を準用する。

(説明)
1 現状及び問題の所在
任意代位の制度(民法第499条)は、「利害関係を有しない第三者」(同法第474条)が弁済をした場合に、債権者の承諾を要件として、債権者に代位することを認める制度である。債権者は自己の権利を処分することができ、代位によって権利が移転することによる不都合も想定されない上、代位を認めることが第三者による弁済の促進につながるという考慮に基づき、債権者の承諾を要件として、認められたものである。
しかし、任意代位による債権者から弁済者への権利の移転は、法律によって効果が生ずるものであって、債権者の承諾によって生ずるわけではないから、債権者の承諾を要件とする根拠とはならないと指摘されている。また、利害関係のない第三者が債務者の意思に反することなく弁済する場合に、債権者はその弁済を受領した上で、代位のみを拒否することができることになるが、このような対応は不当であり、現在では、債権者は、正当な理由がないと代位についての承諾を拒否することができないと一般に解されている。そして、以上のような問題意識に基づき、任意代位の要件からは、債権者の承諾を不要とすべきであるという考え方が示されている。

2 改正の内容
素案アは、以上の問題意識を踏まえ、任意代位の要件から、債権者の承諾を不要とするものである。今般の改正によって、有効に第三者による弁済の提供がされた場合であっても、債権者は受領を拒絶することができるので(前記2参照)、第三者に債権が移転することを債権者が希望しない場合には、弁済の受領を拒絶すればよく、他方で、弁済を受領しつつ、代位についてのみ拒絶する権利を債権者に認める必要はないという考慮に基づくものである。もっとも、この素案アの規律の下でも、債権者と弁済者との間で代位しない旨の合意をした場合には、その合意によって代位しないこととなることを前提としている。
素案アのように改正をする場合には、民法第499条と同法第500条との違いは同法第467条の準用の有無のみとなり、別々の条文で規律する必要性が乏しくなることから、これらの規定を統合することを前提として、同法第499条の「代位することができる」という表現ではなく、「代位する」と表現することとしている。
素案イは、上記のように民法第499条第1項と同法第500条とを統合する関係で、代位について第三者対抗要件を必要となる範囲を同法第499条第2項が現在適用されている範囲に限定するものであり、実質的には現状を維持するものである。」」」」」
引用終了

参考になった:3

senpai 2014-05-12 18:53:18

ありがとうございます。
自分の考えがあっていたので安心しました。
前回、ひとつのことにこだわりすぎて2週間勉強がストップしてしまった反省を生かして、すぐに質問させていただきました。
しかし、私の質問への回答が長文が多いことに少し申し訳ない気持ちです。
小泉司法書士予備校で合格しました!と言えるよう頑張りますので、これかもよろしくお願いいたします。

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shuichiro  2014-05-13 21:25:00

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