ARAIHiroki 2014-05-14 15:16:27
●民法OUTPUTテキスト 20-5(妙)
(瑕疵担保責任と錯誤無効の法的効果の違いを問われて)
学生:瑕疵担保責任の場合は、契約の解除又は損害賠償の請求ができるのに対し、錯誤の場合は、契約の無効を主張することができます。
→○
(解説)
売買の目的物に隠れた瑕疵があり、そのために目的を達することができないとこは、善意の買主は契約の解除、損賠賠償請求ができる。
●質問
1. 善意の買主は解除とともに損害賠償請求することができるか?
2. (1.が正しい場合)問題文の「解除『又は』損害賠償の請求」とは、「解除と損害賠償のどちらか一方であって、両方ではない」という意味ではないのか?
(私は上記 1. および 2. の通り考えて×としました)
上記2点、よろしくお願いします。
なお、本件質問で私は自分の考えを主張したいわけではなく、
・上記 1. についての具体的な記載が見当たらず自信が持てない
・司法書士試験によくある「なんだか釈然としないけどそういうもの」な問題なのか、それとも私の日本語の使い方が誤っているのかが分からず混乱している
ため、教えて頂きたいだけです。
よろしくお願いします。
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私が知っている人にこういう人がいました。
予備校の答案練習会では、上位の常連なのに、本試験には何度も落ちていた。
細かい知識を持ち、国語的に問題文を理解しようとしていた。
予備校では、「お客様」から突込みが来ないように十分内容を検討する。
本試験の問題は、法務省に出向してきた検事が、枝葉末節は気にせず、本質のみで作成する。
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senpai 2014-05-14 16:37:21
1.については
民法第545条3項 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
ですから、解除とともに損害賠償はできます
瑕疵担保責任において準用される566条も
「この場合において、契約の解除をすることが出来ない時は、損害賠償の請求「のみ」をすることができる。」
ですから、両方できるという前提で条文は書かれてます
厳密に言葉を選べば「又は」でなく「及び」なのでしょうね
よって「なんだか釈然としないけどそういうもの」でいいと思います
そして、この問題が出た20年の試験のベストな対策は
「おかしい、ので捨てて他の肢を使って解く」でしょうね
参考になった:2人
ryopapa728 2014-05-14 17:21:18
ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
精進します。
>ryopapa様
丁寧に答えていただきありがとうございます。
私もそのように考えましたので質問させていただきました。
本試験までに「本質」を見抜けるようにならなかったら、
△マークでもつけて他の肢から判断しようと思います。
>senpai様
叱咤激励のお言葉ありがとうございます。
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ARAIHiroki 2014-05-15 06:26:39