司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/根抵当権/元本確定の必要性

syouhouiya 2014-05-15 14:23:15

いつもありがとうございます。
平成11年23問のアで

問題
『A所有の甲土地とB所有の乙土地にAを債務者とする共同根抵当権を設定した後、Aが破産手続き開始の決定を受け、甲土地に付き破産手続き開始の登記がされた場合に、乙土地に付いてする根抵当権移転の登記申請をするときは、その前提として元本確定登記をしなければならない。』

解答:正しい。



という問題があったのですが、ものすごく基本的な事柄を聞いてしまうかもしれないのですが、この事例の前もって元本確定登記をしなさいというのは、ただ前提として元本確定事由が発生して【確定登記の申請の必要性のある債務者破産】が起きてるので、前もって登記を順番どおりしてくださいねということなのか、

それとも、そもそも根抵当権の移転の登記を申請する上で元本確定登記はしなければいけないのでしょうか。

たとえば全部譲渡というものは根抵当権の枠の譲渡として元本確定前でなければできなく、債務者を同一とした順位譲渡や譲渡などは元本確定後でなければできなく、確定登記が前もって必要だと思います。超基本論点かもしれないのですがすいません。お願いいたします。






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>そもそも根抵当権の移転の登記を申請する上で元本確定登記はしなければいけないのでしょうか。

その通りです。登記記録から元本が確定しているとわからない場合は、次に確定後しかできない登記をする場合は、前提として元本確定登記をしないと次の登記はできません。

逆に考えれば、確定後しかできない登記をしないのであれば、確定登記のみする必要はありません

名変登記を、次に入れる登記の前提で入れるのと同じ考え方です


参考になった:1

ryopapa728 2014-05-15 17:03:34

回答ありがとうございます。
理解できました。移転登記前に元本確定登記が必要なのですね…。
確定後しかできない登記を思い当たるだけ列挙してみたのですが、
・根抵当権の順位譲渡放棄
・根抵当権の無担保債権者への譲渡放棄
・根抵当権移転

この他に覚えておくべきものは試験対策上、処分行為に該当しそうなもの、として覚えてれば問題ないでしょうか。


追加ですごく気になっている部分がこの問題を通してあるのですが、根抵当権の移転や譲渡と問題文にあった際に、どう判断すればいいのかいつも迷っています。

①通常根抵当権は附従性がないので枠だけの譲渡と考える
②債権も同時に譲渡
③全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡などの全部譲渡
④順位譲渡などの(無担保債権者への)譲渡

①と③は同じなんでしょうか。
②の場合、問題文に債権もと補ってかかれているものなのでしょうか。
④の無担保債券者への譲渡のときは、無機質にただ【譲渡】として書かれているものなのでしょうか。ほんとにおかしな質問かもしれませんがすいません…。混乱してます。
アドバイスお願いいたします。

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syouhouiya  2014-05-15 18:52:10

根抵当権はとにかく条文が基本です。まずは各条文を確認するのがいいと思います
確定前にできる、確定前はできない、承諾が必要など、すべて載ってます
初見では読みづらいですが、ある程度学習して条文の文言を自分の知識に当てはめていくと定着が深まると思います

①と③は同じです。(398の12、398の13のこと)
②は、問題として出るとしたら、「同時に譲渡」と言わずに債権譲渡や債務引受した債権を根抵当権の債権の範囲として組み入れる、と出されると思います。(398の7)
④については確定前は①全部譲渡、確定後は④のみの譲渡(398の11)しかできないのでそこで区別をつけることはできると思います

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ryopapa728  2014-05-15 20:50:46

ものすごく参考になりました。
悩んでいたことも全て合わせて理解できました。
ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-05-16 12:26:22

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