syouhouiya 2014-05-16 17:28:38
いつもありがとうございます。会計監査人の兼任禁止について質問です。
会社法の337条3項1号のいう、公認会計士法の規定により、会社法435条2項に規定する計算書類について監査をすることができない者というのは具体的にどのような役務についてはいけないのか疑問に思っていたのですが、あまり深くつっこんでも仕様がないので、要約して会計監査人は、当会社や親会社や子会社の会計監査人以外全員になれないと覚えてしまって問題ないでしょうか。
公認会計士法なども絡んでくるようで(知恵袋に細かく載っていました。
参照:ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12120288282)
(直リンク防止のためhは抜かしてあります。)
逆に会計監査人が当会社や親や子会社の何かなれる役務はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。