okapyon 2014-05-18 17:02:48
民法の過去問 平成9年6問目肢5で分からない事があります。
設問では
「連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有する場合には、
他の連帯債務者は、反対債権を有する連帯債務者の負担部分について
当該反対債権をもって相殺する権限がある。」という見解がある。
次のうちこの見解の根拠となるものはどれか。
肢5
連帯債務者の一人が他の債務者に対して事前の通知をしないで、
債権者に弁済をした場合、
債権者に対して反対債権を有する他の連帯債務者は、
その負担部分について、相殺をもって、
弁済をした債務者からの求償請求に対抗する事ができる。
答え ×
なのですが、
解答の説明では
(見解)
他の連帯債務者による相殺を認めなければ、
反対債権を有する債務者が相殺の機会を失う事があり、不利益を受ける。
(反論 本肢)
以下の理由により、他の連帯債務者による相殺を認める必要はない。
a事前通知があった場合
⇨これにより、相殺の機会は失われない
b事前通知がなかった場合
⇨反対債権を有する債務者は、弁済した者からの求償に対して、相殺をもって、対抗できる。
とあります。
解説と講義を聞いてもなぜ答えが×なのかピンときません。
見解のように、債務者の立場から考えれば、なんとなくそうなのかな、という気はするのですが…。
うまく説明できなくてごめんなさい。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、
ご教授願います。
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KENビジネススクールより引用
開始
[[「相殺を援用する」の意味については学説上争いがあります。
①相殺説(大判昭和12年12月11日 民集16巻1945頁)
⇒反対債権を有する連帯債務者(B1)が相殺しない間は、他の連帯債務者(B2、B3)がB1に代わってB1の負担部分の範囲で相殺ができるという意味であり、実際に、B1の負担部分の範囲内で債務も消滅する。
②抗弁説(通説)
⇒他の連帯債務者(B2、B3)は、反対債権を有する連帯債務者(B1)の権利であるXに対する債権を用いて相殺することはできないが、B1の負担部分の範囲内で履行を拒絶する抗弁権を付与されたとする。
他人の権利についての処分権を認めることは財産権絶対の原則に抵触するところ、あえてそのような中で他の連帯債務者による介入を認めなくとも十分に立法目的を果たし得ることがその理由とされています。]]
終了
設問は、判例の見解です。
それに対して、肢5は、抗弁説の見解の理由づけです。
平成12年及び9年の学説問題は、不適切との声があり、無視すべしとの意見を聞きます。
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senpai 2014-05-18 17:52:31
抗弁説というものだったんですね!
なんとなく理解できました。
細かいニュアンスの違いというように感じますが…
あまり深入りしないほうがよさそうですね。
ありがとうございました!
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okapyon 2014-05-19 00:19:31