syouhouiya 2014-05-19 09:09:54
いつもありがとうございます。
『保全命令などの担保を立てるために銀行や法務局に供託(支払書証委託)された際の債権を差し押さえる場合、その回収のため担保取消し決定の申立をする必要があるので、その場合には転付命令をもらう必要があり~』
という文言が転付命令をネットで調べていましたら見つけたのですが、なぜ差し押さえるには担保を取り消さなければできないのでしょうか。債権回収が趣旨となれば可能な気がするのですが…。
そしてなぜその場合には転付命令をもらう必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。