司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民執/転付命令/供託された債権の差押

syouhouiya 2014-05-19 09:09:54

いつもありがとうございます。
『保全命令などの担保を立てるために銀行や法務局に供託(支払書証委託)された際の債権を差し押さえる場合、その回収のため担保取消し決定の申立をする必要があるので、その場合には転付命令をもらう必要があり~』

という文言が転付命令をネットで調べていましたら見つけたのですが、なぜ差し押さえるには担保を取り消さなければできないのでしょうか。債権回収が趣旨となれば可能な気がするのですが…。

そしてなぜその場合には転付命令をもらう必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

 

譲渡命令でもよいよ。

投稿内容を修正

参考になった:0

xxxxxxx1234567 2014-12-17 21:39:53

質問タイトル画面へ