司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/共有持分移転登記の一括申請について

akano 2014-05-19 13:46:29

AとBが二分の一ずつの持分持っている不動産があるとします、そこでCにAの持分四分の一とBの持分4分の一を売買による移転登記をする場合
登記の目的 A持分4分の1、B持分4分の1移転 として一括申請できますよね
そこで質問なんですが、このケースでA持分に抵当権が設定されていた場合、一括申請可能でしょうか?
これが、登記の目的 共有者全員持分全部移転のケースは、Aの持分に抵当権が設定されていると一括申請できないとの結論はわかってます。このケースの申請できない理由で考えると、質問のケースも一括申請できないと思われるのですが、とある記述問題をやっていると、できるとあったので混乱しております、回答お待ちしてます。

 

質問投稿者です、解決できました
このケースはやはり一括申請できませんね、例外的に登記原因が相続なら一括申請できるようです
しかし市販の問題はひどいですね・・・このケースで登記原因が売買で一括申請できるとありました、
先の質問でも種類株主総会がいらないと解答にあるし・・・つまらん愚痴失礼しました

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akano 2014-05-20 21:19:48

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