akano 2014-05-19 11:19:20
種類株式発行会社が新たに株式の全部について譲渡制限の規定を設定する場合の決議機関は、まず定款変更のための全体の株主総会特別決議+各々の種類株主総会特殊決議がいるのか、それとも全体の一回の特殊決議でよいのかがわかりません、今までは前者と考えていたのですが・・・回答お待ちしてます
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いつもここで助けられているので微力ながら私も回答がんばります。
種類株式発行会社が新たに全部に譲渡制限設定する場合は、定款変更のための全体の株主総会特別決議と種類株主総会の特殊決議が必要になります。(会108Ⅰ④、309Ⅱ、111Ⅱ①、324Ⅲ①)
混同しやすいのは単一株式発行会社の場合です。この場合は定款変更としての全体の株主総会特殊決議のみで足ります。(107Ⅰ①、309Ⅲ)
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syouhouiya 2014-05-20 19:08:55
回答ありがとうございます、すっきりしました
自分もそのように考えていたのですが、とある予想模試の記述問題をやってたら、模範解答がむちゃくちゃで
混乱してしまいましたw皆様もお気を付けてください
akano 2014-05-20 20:54:51