so-3110 2014-05-30 16:05:52
極テキスト「不動産登記法Ⅲ」p223によると、事業用借地権の対象となる土地の地目は宅地でなければならない、となっていますが、不登法/18年問27肢アでは東京法経過去問マスターによると宅地でなくてもよい、となっています。その根拠は、規定がないからとなっていました。どっちが正しいのでしょうか?
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確かに、事業には、倉庫所有目的も含まれるので、砂利を引いて駐車場としている「雑種地」でも、借地権は設定できます。
厳密に言えば、宅地に限定されるわけではありません。
宅地と認定されるには、基礎コンクリートが完了しているとか、水道電気を供給する工事が完了していなければ、登記上の宅地とは認定されません。「わかりやすい不動産登記の申請手続き」日本法令
極みテキストは、宅地(予定地も含む)と読めばよいと思います。
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senpai 2014-05-30 17:41:34
senpai様御回答ありがとうございます
要するに、事業用借地権の設定に関して、将来建物を所有するという目的があれば地目とは関係がないということですね。
so-3110 2014-06-01 11:01:58
例えば、市街化区域の「畑」を中古車販売センターとして貸す場合、農地転用の届けを出し、盛り土をした段階で、事業用借地権の契約をするとします。
公正証書によるので、農地転用届け出受理通知書や開発の許可書などは公証人に確認させるため必要だと思います。
この段階では、登記地目は「畑」だが、現況地目は「雑種地」になります。
宅地化するのは、借り手でしょうから、契約引渡し段階では、宅地になっていません。
senpai 2014-06-01 13:18:08