kuril 2011-08-24 14:27:33
上記について印鑑証明書は必要なのか テキストには必要とある
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kurilさん、こんにちは。74条2項保存において、所有権譲渡証明書に押印された印鑑についての印鑑証明書は、必要です。テキストに記載のあるとおり、先例によるものです。なお、敷地権者の承諾書に押印された印鑑についての印鑑証明書は、専有部分の譲渡人と同一となるため、同一の印鑑証明書を添付する実益はなく、実質的には意味がないと解されています。他の質問についても同様ですが、ご自分がどのような点で疑問に感じたのかを記載しておくと、ポイントが掴め、回答者も増えてくると思いますよ。小泉嘉孝
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koizumi 2011-08-24 13:03:02
このときの印鑑証明書は独立の添付書類でなく申請書に記載されないが
これはどういうことですか
独立の添付書類となるときとはどのようなケースですか
kuril 2011-08-24 13:52:23
当該印鑑証明書は、文書(所有権譲渡証明書)の真正担保を図るためのものです。つまり、文書が偽造されたものでないことを確認する趣旨です。このような趣旨で添付する印鑑証明書は、独立の添付情報とはならず、申請書には記載しません。一方、所有権移転登記等で、登記義務者が、申請書又は委任状に押印した印鑑についての印鑑証明書は、その者の申請意思を確認するためのもので、これは独立の添付情報となり、申請書に記載します。小泉嘉孝
koizumi 2011-08-24 14:27:33