aketomo 2014-06-04 19:57:03
4点わからないところがあるのでご教授お願いします。
①「強制執行に基づく差押え」と「担保権実行に基づく差押え(時効の利益を受ける者にした場合)」の時効中断の効力発生時期はそれぞれ、強制執行に基づく差押えの申立時と担保権実行の申立時でしょうか?
②物上保証人は時効により直接に利益を受ける者として時効の援用権者であるのに、なぜ時効の中断の場合は、時効の利益を受ける者以外の者(物上保証人)に対して差押等がなされても、時効の利益を受ける者である債務者に通知をしなければ、その効力が生じないとなっていて、物上保証人が時効の利益を受ける者以外の者という扱いになっているのでしょうか?
民法第160条
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6ヵ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
③160条の「相続人が確定した時」というのは、相続人が援用する側の場合と援用される側の場合のどちらの場合も含まれていますよね?
④160条の「破産手続開始の決定があった時」というのは、具体的にどういう場面なのでしょうか?イメージできません…。
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①について
ここでいう「差押え」には、担保権実行としての差押えを含むと解されています。後は、おっしゃるとおりです。
④について
破産申立人(債務者)が裁判所に必要書類等を提出し、破産の申し立てをする。
↓
裁判所による調査
↓
裁判所からの呼出し(資産・収入など質問される)
↓
「破産手続き開始の決定」(裁判所が支払い不能と判断した)
↓
上記の決定により破産手続きが開始される。(財産処分・免責決定など)
こんなイメージでよろしいでしょうか。
②③については、時間がないのであとで!m(_ _)m
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bolza 2014-06-06 15:40:00
4.相続財産に破産手続きなんて、珍しいですよね。
調べてみました。
弁護士コラムより引用
[たとえば、相続財産として2,000万円相当の自宅不動産と500万円の預貯金があるけれど、住宅ローンが3,000万円、その他の借金が1,000万円残っていたとします。法定相続人である妻子は生命保険金3,000万円の受取人になっていますが、それ以外の資産は特にありません。
この場合、資産の合計が2,500万円、借金の合計が4,000万円で、明らかに債務超過ですから、妻子としては相続の放棄をすべき事案でしょう。受取人指名型の生命保険が相続財産に含まれないことは前にも述べたとおりです。自宅不動産は失うかも知れませんが、借金を引き継がない反面、手元に生命保険金3,000万円は残ります。
ところで、この妻子の相続放棄を契機として、親類一同がすべて相続放棄をしてしまうと、相続人が誰もいない状況になります。そこで、利害関係人の申立で相続財産管理人が選任され、さらに債務超過のため、破産手続が進められたと仮定しましょう。
住宅ローンの債権者(抵当権者)にとっては、一方的に競売手続を進めることも可能です。しかし、競売では物件の売却価格が低くなることが多く、あまり多額の回収は望めません。回収金額をアップさせるためには、通常の不動産市場における「任意売却」の方が望ましいと言えます。
そのため、破産管財人による「任意売却」が重要な意義を持ちます。他方、被相続人の遺族にとってみれば、この不動産は第三者が考える以上に「価値」があります。この点を勘案すると、被相続人の妻子に市場価格より多少高値で買い取ってもらえないか…という考えが浮上してきます。出来るだけ高く売りたいという債権者の意向と、可能ならばマイホームを失いたくないという遺族の意向がそれなりに合致する場面です。
もちろん、ここからは具体的な値段交渉です。市場価格2,000万円の不動産に、遺族として、いったい幾らまで出せるか…がポイントになります。さいわい購入原資としては生命保険金がありますし…。
この手法で、いったんは相続放棄をした被相続人の妻が、最終的に夫の生命保険金でマイホームを取り戻した…という実例が幾つか存在します。
兵庫県弁護士会/神戸市中央区の藤本尚道法律事務所
職人かたぎの法律のプロ(弁護士)藤本尚道はこちらです!]
引用終了
人間はいろいろ考えるものです。
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senpai 2014-06-06 16:10:09
senpaiさん bolzaさん 回答ありがとうございます。
①については、強制執行の申立時と担保権実行の申立時ということですね。理解しました。
④については、何となくイメージできました。
ありがとうございました。
②、③の回答もお待ちしております(´>人<`)
aketomo 2014-06-06 23:17:01
2.まず前提として、判例の言う「直接利益を受けるもの」という基準は、現実的に機能していません。
154条の「当事者」は、どんどん拡張されて、実質、多数説の言う「間接受益者包含説」と同じになっています。
「民法概論」川井 健 「民法1」内田 貴
3.その通りです。
相続があった場合、四十九日が終わるまでは、財産の内容・相続人が不確定なことが多いからです。
「基本法コンメンタール」日本評論社
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senpai 2014-06-07 10:40:12
senpaiさん 回答ありがとうございます。
②については、「直接利益を受ける者」という定義は、結構曖昧ということですね。では、援用の場合は物上保証人は直接利益を受ける者とされているけど中断の場合は直接利益を受ける者とされていない、という感じで理屈にこだわらず割り切って理解しておこうと思います。
③については、理解しました。
何度も回答ありがとうございました。
aketomo 2014-06-08 19:18:10
③についてちょっと気になったので…
時効の停止は、権利者の権利行使が不可能または著しく困難であるような一定の事情があるとき、その期間だけ時効期間に算入しない、という制度です。つまり、権利行使しないまま勝手に時効が完成しないよう、権利者が不利益を受けないようにすることが、その意義です。
一方、援用権者は「時効により直接利益を受ける者」であるから、時効完成により不利益を被るわけではないので、時効停止する必要はなくむしろ早く完成した方が喜ばしいでしょう。
以上のことから、160条の法の趣旨にのっとり個別具体的な事案で共同相続人に不利益にならないように適用していけばいいと思います。(援用する・しないで区別するのではなくて)
②について
基本的には同意見です。
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bolza 2014-06-10 18:14:01
bolzaさん 回答ありがとうございます。
民法って、「これ」と言った答えがなかったりして、「解釈では~」とか、「~説では」とか答えがハッキリしていなかったりするので、勉強しづらいですよね…。
まぁ、適度にこだわりつつも割り切るところは割り切って、バランスとりながら勉強していきたいと思います。
何度も返信ありがとうございました。
aketomo 2014-06-11 00:48:07