mamemaru 2011-08-25 16:28:59
差押後の抵当権者は、配当をもらうことができないのに、差押え後に仮差押えをした債権者は配当要求をすると、配当をもらえるとありますが、なんとなく不公平な気がします(>_<)おそらく、私が間違って覚えているせいだと思うのです。
そうなると、差押の登記が入った後に、一般債権者が仮差押えをすると、抵当権者より、優位になる気がします。どうして、仮差押権者だけは、配当がもらえるのか、教えてくださいm(__)m
『なんとなく不公平』と感じられること,間違いではないと私は思います。こう考えたらどうでしょう。抵当権を設定しようとする人は,予め担保物の調査として,事前に登記簿を見るのが普通です。差押物件を抵当にとる人はそんなにいないと思います。仮差押えをした人は,債務名義は持っていないですが,一応裁判所を使って手続アピールし頑張っている。ついでにおせっかいですが,①手続相対効,②配当要求権者は誰か,③配当をもらえる者は誰か,この三つの論点を整理しておかれるとよいと思います。民事執行法には手続の迅速性重視という思想が多々登場しますので,どっかで線引きしているなというように割り切ってそこで考えるのをストップすると先に進みやすいかなと思っています。
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children14 2011-08-25 16:28:59